将来的にトラブルを予防するために、出来る限り十分な資料を揃えておくことをお奨めします。
公正証書遺言を作成する場合も含め、以下に記載します。(公証役場では、いずれも発行後3か月以内のものが必要となります。)
(1)遺言者の実印、印鑑証明書(「住所、氏名、生年月日、職業」が判る資料。)
(2)遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本、除籍謄本など(改製原戸籍)
(「住所、氏名、生年月日、職業」が判る資料。)
(3)受贈者の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合に必要。)
(「住所、氏名、生年月日、職業」が判る資料。)
(4)不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書
(遺産の中に不動産がある場合。固定資産税納付通知書でも可)
(5)証人2名の「住所・氏名・職業・生年月日を記載した書面」
(メモで可。公証役場に証人の斡旋を依頼した場合は不要)
(6)証人は認印、免許証など身分を証明する資料(作成当日に持参する)
(7)保険契約証書(遺産の中に遺言者が受取人になっている生命保険がある場合)
解約返戻金証明書。
(8)ゴルフ会員証や預託金証明書
(遺産の中にゴルフ会員権や預託金債権がある場合)
(9)預貯金(通帳のコピー又は金融機関発行の残高証明書)
(10)自動車(車検証、査定書)
(11)動 産(貴金属・宝石類・美術品・骨董品などは、鑑定書)
(12)債 権
(借用書などの債権を証する資料、株式の配当報告書、
貸金庫契約書など債権を証明する資料)
(13)債 務(金銭消費貸借契約書、返金予定表など債務(借金)を証明する資料)
(14)遺言執行者
(住民票または免許証など身分を証明する資料。
「住所、氏名、生年月日、職業」が必要。)
(15)その他(必要に応じて、相続関係説明図、財産目録など)
(※個別具体的には、遺言作成の専門家にご相談されることをお奨め致します。)