【上図の用語解説】
(ご本人がご自分で行う場合以外、ご本人から依頼を受け報酬を得て)
「法定業務」とは「法律の定め」で、「独占」とは「行政書士のみ」(「他士業」)が行うことができる業務の意。
図中の番号【1】~【5】は以下のとおり。
【1】→「行政書士」の独占業務。
【2】→他士業との共同業務。
【3】→他士業のみが行える業務。
【4】→独占ではないが、「行政書士」が行うことのできる業務。
【5】→憲法22条の保障の下、誰もが行える業務。
(ただし、弁護士法72条、各士業法の独占規定の限定下でのみ行うことができる。)
コメントをお書きください