行政書士の仕事:

【上図の用語解説】

(ご本人がご自分で行う場合以外、ご本人から依頼を受け報酬を得て)

「法定業務」とは「法律の定め」で、「独占」とは「行政書士のみ」(「他士業」)が行うことができる業務の意。

 

図中の番号【1】~【5】は以下のとおり。

【1】→「行政書士」の独占業務。

【2】→他士業との共同業務。

【3】→他士業のみが行える業務。

【4】→独占ではないが、「行政書士」が行うことのできる業務。

【5】→憲法22条の保障の下、誰もが行える業務。

(ただし、弁護士法72条、各士業法の独占規定の限定下でのみ行うことができる。)

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