「知的財産権」の種類
◆著作権
・著作者の権利 → <著作物を保護:創作から著作者の死後70年>
(平成30年12月30日TPP11協定より50年から伸長)
・著作隣接権 → <実演等を保護:実演等から70年>
◆産業財産権
・特許権(特許権) → <発明を保護:出願日から20年>
(一部25年へ延長)
・実用新案権(実用新案権)→ <考案を保護:出願日から10年>
・意匠権 (意匠法) → <物品のデザインを保護:出願日から25年>
・商標権 (商標法) → <マーク等の営業商標を保護:登録日から10年>
(更新あり)
◆その他
・回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
→ <半導体の回路配置を保護:登録日から10年>
・育成者権 (種苗法) → <植物新品種を保護:登録日から25年(樹木
は30年)>
・営業秘密法(不正競争防止法)
→ <営業秘密や商品の表示等を保護>
※著作権は「無方式主義」であり、「申請」「登録」など不要であり著作物が創られた時点で自動的に付与されます。(産業財産権、その他は「申請」「登録」などの手続で「権利」取得します。)
著作権 | 著作者の権利 (著作権) | 著作者人格権 |
著作権(財産権) | ||
実演家等の権利 | 実演家人格権 | |
著作隣接権(財産権) |
1.著作者とは:著作物を創作した者
2.著作物とは:
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 (著作権法第2条第1項1号)
(種類)
(1)一般の著作物(著作権法第10条による例示)
言語の著作物 | 小説、脚本、論文、講演、レポート、手紙、電子メール、webサイト、詩、俳句、川柳など |
音楽の著作物 | 楽曲、歌詞 |
舞踊又は無言劇の著作物 | ダンス、バレエ、日本舞踏、パントマイムの振り付け |
美術の著作物 | 絵画、版画、壁画、彫刻、漫画、書、子供の描いた絵、舞台装置(美術工芸品を含む) |
建築の著作物 | 芸術的な建築物、宮殿、寺院など |
図形の著作物 | 地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀 |
映画の著作物 |
劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、アニメ、ゲームソフト |
写真の著作物 | 写真、ブロマイド、グラビアなど |
プログラムの著作物 |
コンピュータ・プログラム(言語、規約、解法は除く) |
(2)「二次的著作物」(第2条第1項第11号、第11条)
・著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することにより創作した著作物。
※二次的著作物を「創る」場合には、原作の著作者の了解が必要。(第27条)
(3)「編集著作物」「データベースの著作物」(第12条、第12条の2)
・新聞、雑誌、文学全集、詩集などの「編集物」は、その構成である「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、「全体」として「編集著作物」として保護される。
※「全体」をコピーするような場合、「部品」の著作権者の了解も必要。
著作者人格権 |
公表権 |
無断で公表されな権利 |
第18条第1項 |
氏名表示権 | 名前の表示を求め権利 | 第19条第1項 | |
同一性保持権 |
無断で改変されな権利 |
第20条第1項 |
著作権 (財産権) | 複製権 | 無断で複製されない権利 | 第21条 |
上演権・演奏権 | 無断で公衆に上演・演奏されない権利 | 第22条 | |
上映権 | 無断で公衆に上映されない権利 | 第22条の2 | |
公衆送信権 |
無断で公衆に送信されない権利 |
第23条第1項 |
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公の伝達権 |
無断で受信機による公の伝達をされない権利 |
第23条第2項 |
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口述権 |
無断で公衆に口述されない権利 |
第24条 |
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展示権 | 無断で公衆に展示されない権利 | 第25条 | |
頒布権 | 無断で公衆に頒布されない権利 | 第26条 | |
譲渡権 | 無断で公衆に譲渡されない権利 | 第26条の2 | |
貸与権 | 無断で公衆に貸与されない権利 | 第26条の3 | |
二次的著作物の創作権 | 無断で二次的著作物を「創作」されない権利 | 第27条 | |
二次的著作物の利権 | 無断で二次的著作物を利用されない権利 | 第28条 |