「知的財産権」とは?

「知的財産権」の種類    

 ◆著作権                 

  ・著作者の権利      → <著作物を保護:創作から著作者の死後70年

                                              (平成30年12月30日TPP11協定より50年から伸長)

  ・著作隣接権       → <実演等を保護:実演等から70年

 産業財産権

  ・特許権(特許権)     <発明を保護:出願日から20年

                      (一部25年へ延長)

  ・実用新案権(実用新案権) <考案を保護:出願日から10年

  ・意匠権 (意匠法)    <物品のデザインを保護:出願日から25年

  ・商標権 (商標法)    <マーク等の営業商標を保護:登録日から10年

                                 (更新あり)                            

 ◆その他

  ・回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)

                <半導体の回路配置を保護:登録日から10年

  ・育成者権 (種苗法)   <植物新品種を保護:登録日から25年(樹木

                            は30年)

  ・営業秘密法(不正競争防止法)

                <営業秘密や商品の表示等を保護>

著作権は「無方式主義」であり、「申請」「登録」など不要であり著作物が創られた時点で自動的に付与されます。(産業財産権、その他は「申請」「登録」などの手続で「権利」取得します。) 

「著作権」の構成内容:

著作権 著作者の権利 (著作権) 著作者人格権
 著作権(財産権)
実演家等の権利 実演家人格権
著作隣接権(財産権)

「著作者の権利」(著作権)について:

1.著作者とは:著作物を創作した者        

2.著作物とは:

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 (著作権法第2条第1項1号)

(種類)

(1)一般の著作物(著作権法第10条による例示)

言語の著作物 小説、脚本、論文、講演、レポート、手紙、電子メール、webサイト、詩、俳句、川柳など
音楽の著作物 楽曲、歌詞
舞踊又は無言劇の著作物 ダンス、バレエ、日本舞踏、パントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、壁画、彫刻、漫画、書、子供の描いた絵、舞台装置(美術工芸品を含む)
建築の著作物 芸術的な建築物、宮殿、寺院など
図形の著作物 地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀
映画の著作物

劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、アニメ、ゲームソフト

写真の著作物 写真、ブロマイド、グラビアなど

プログラムの著作物

コンピュータ・プログラム(言語、規約、解法は除く)

(2)「二次的著作物」(第2条第1項第11号、第11条)

・著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することにより創作した著作物。

※二次的著作物を「創る」場合には、原作の著作者の了解が必要。(第27条)  

(3)「編集著作物」「データベースの著作物」(第12条、第12条の2)

・新聞、雑誌、文学全集、詩集などの「編集物」は、その構成である「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、「全体」として「編集著作物」として保護される。

※「全体」をコピーするような場合、「部品」の著作権者の了解も必要。

「著作者の権利」の内容:

著作者人格権  

公表権

無断で公表されな権利

第18条第1項
氏名表示権 名前の表示を求め権利 第19条第1項

同一性保持権

無断で改変されな権利

第20条第1項

著作権        (財産権)                                                                               複製権 無断で複製されない権利 第21条
上演権・演奏権 無断で公衆に上演・演奏されない権利 第22条
上映権 無断で公衆に上映されない権利 第22条の2

公衆送信権

無断で公衆に送信されない権利

第23条第1項

公の伝達権

無断で受信機による公の伝達をされない権利

第23条第2項

口述権

無断で公衆に口述されない権利

第24条

展示権 無断で公衆に展示されない権利 第25条
頒布権 無断で公衆に頒布されない権利 第26条
譲渡権 無断で公衆に譲渡されない権利 第26条の2
貸与権 無断で公衆に貸与されない権利 第26条の3
二次的著作物の創作権 無断で二次的著作物を「創作」されない権利 第27条
二次的著作物の利権 無断で二次的著作物を利用されない権利 第28条

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