[お知らせ]※本相続に関する以下の業務は、[2022年1月~]一時臨時に休業しております。ご了承賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

【1】『遺言書』(原案)作成サポート:

【2】『遺言執行』サポート:

【3】『遺産分割協議書』作成サポート:

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相続(遺言)に関して『特殊な契約形態』があります。下表にその全体像をご案内いたします。

「相談室」へのご予約は、FAX又はメールにてお願い致します。

 

また、お急ぎのときは、お電話でご連絡ください。
080-7578-9037

相続に必要な準備:

ご本人の家族関係(お子さま、お世話・介護をしてくれる人が居るか居ないか等)や健康状況によって、必ずしもすべてが必要ではありませんが、以下を検討しましょう。

 

準備すること 概  要

1.「遺言書の作成」

(「付言事項」の作成)

法定の推定相続人(以下、「相続人」といいます。)への財産の分配を書面にします。これを「指定分割」と言い、相続人全員の合意により原則この「指定分割」どおりの遺産相続が行われます。 

相続人や相続人以外のお世話になった人へ財産を贈ることを「遺贈」といい、「遺言書の作成」により、実現できます。 

ご参照:「遺言書の作成」が特に必要と考えられる場合:

「遺言書の作成」外の特別対策1:(配偶者に連れ子が居る場合)養子縁組

「遺言書の作成」外の特別対策2:(愛人との間に子がいる場合)認知

2.「見守り契約」

(「財産管理委任契約」)

 「任意後見」が始まるまでの間、任意後見人になる人が定期的に訪問したり電話したりして、ご本人の体調や悩み事の相談行い、支援する側は本人の判断能力の有無の確認ができる。

(財産の管理まで対象とする場合は、「財産管理委任契約」を結びます。)

3.「任意後見契約」 認知症になってしまったとき、事前に決めておいた人が後見人となり、ご本人のために法律行為をする約束をする契約。(認知症になってしまうと法律行為はできません。「遺言書の作成」もできません。
(死亡)   
4.「死後事務委任契約」

ご本人が亡くなった後の事務的な手続きを行うことを約した契約。

えば、(1)死亡したことを家族や友人へ通知する。(2)葬式を行う。

(3)生前の未払いの医療費を支払う。

「遺言執行」

「遺言書」(「指定分割」)に基づいて、相続人への財産の移転を行います。

なお最近、上記の契約を補完する契約として以下が注目されています。

「民事信託契約」 ご本人の死亡後の相続税対策・資産承継対策・事業承継対策のため、あるいは自己又は遺される家族の生活保護のための財産管理を目的とし信託契約を結ぶもの。(「家族信託」と言われるものもこの「民事信託契約」によります。)

「家族信託」・・・『家族による家族のための民事信託』ということであり、家族・親族が財産の預かり手(財産管理人)となり「高齢者や障害者のための安心円満な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする民事信託の一形態。次のようなメリットがあります。

①財産管理は信託契約により契約の受託者が行える。

<例>契約により所有権は父(委託者)から子(受託者)へ移転するので、相続が発生(父が死亡)しても、財産管理者は不変、母が「受益者」の地位を父から引継ぎます。

②二次相続以降の指定も可能。

 (ただし、遺留分は廃除できません。民法上の強行法規に対する配慮が必要です。

 

※弊事務所では、1.「遺言書作成」と「遺言執行」を主にサポートしていますが、       

 2.3.4.及び「民事信託契約」につきましても、ご相談ください。お客様のご要望(課題、目標)をトータルにサポート致します。

 

では、以下の順にご案内致します。

  

お問合せ、「相談室」のご予約は  

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