相続財産とは?」・・・「相続」、「遺贈」、「死因贈与」(「私が死んだらあげるよ、もらいますよ」という双方合意の契約)によって取得した財産をいいます。

「相続財産」にはどういう<モノ>があるのか以下をザット(*)通読され 次ページ「民法上の相続財産!」をここはジックリお読み【税法と民法のと相違を理解して】頂きたいと思います。そして最後に「評価方法は?」<金額換算の方法>へお進みください。

 

(*)ザット通読:この理由を本ページ末尾に【「今後のすすめ方」の<究極の重要>ポイント】として解説しました。

                             

 

プラスの財産

金融資産

・預貯金、現金

・有価証券(上場株式、国債、公社債、投資信託等)

不動産

・家屋(貸家も含む)

・宅地(自宅の土地「自用地」)

・貸地(他人に貸している土地)

・貸家建付地(所有地にアパートやマンションを建て人に貸している場合のその土地)

・借地権

・農地、山林    等

 その他

 ・ゴルフ会員権、リゾート会員権

・貴金属、宝石/書画、骨董、車 等

・貸付金、未収入金

 

みなし相続財産

死亡保険金(支払者:保険会社)

・契約者と被保険者注)が同じで、被相続人の死亡後に相続人に支払わせる死亡保険金、死亡給付金、死亡一時金

死亡退職金、功労金等(支払者:勤務先)

・通常は配偶者に支払われる。配偶者がいなければ、子供などの相続人に支払われる。

定期金給付契約による受給権(民間の年金など)

 ・契約により定期金の給付を受けることとなった人が贈与あるいは相続によってその権利を取得したものとみなされ、課税対象になります。

 注)被保険者が配偶者や子供の場合は、相続発生日の解約返戻金が相続財産となります。

下の国税庁のイメージ図では「みなし相続財産」も「遺産総額」に含まれています。

 この「みなし相続財産」には「一定の課税額」があり、その分を差し引いた残額を相続財産に加算します。

  下の国税庁のイメージ図の枠内(非課税財産)3.4.がこの非課税額となります。 

 

マイナスの財産

債務

・住宅ローンなどの金融機関からの借入金の残高

・クレジットカードの未決済額

・未払いの入院費や医療費、税金

葬式費用

・通常の通夜、葬儀に伴い葬儀社や寺などに支払った費用一式

(香典返しや初七日、四十九日などの法要の費用は認められない)

 

非課税財産

・生前から所有した墓地、霊廟、墓石、仏壇、仏具など(高額な仏像等は除く)

・公共事業用の財産(学校、宗教、慈善、学術研究施設)

・寄付財産(国や公共団体、特定の公益法人に対するもので、相続税の申告期限内に寄付するなどの条件がある。)

  下の国税庁のイメージ図の枠内(非課税財産)1.2.と同。

★ 各相続人の「相続税」額がどのように算出されるのか?につきましては、>「税額計算の方法」をご参照ください。)  

「国税庁のホームページのイメージ図」ご参照!

参考にして、「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超えるか?(相続税がかかるか?) そして「どの程度かかるのか?」、「財産リスト」を作成し、次のテーマ「相続財産とは?」「評価方法は?」に基づき算出します。まずは、この図で「税のしくみ」の大枠を理解しましょう。

国税庁のホームページから「相続税がかかる場合」につき引用しています。

上図は次のとおりです。

出典:国税庁ホームページ(No.4102 相続税がかかる場合:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

「2.基礎控除額と正味の遺産額」の図を抜粋して作成。

 

用語解説:

 

「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」:

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算します(上図参照)。相続税額の計算は、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。(控除しきれない金額は還付されます。)

 ★「相続時精算課税制度」:2003年の大改正により採用された制度で用途に制限がなく、贈与者ごとに2,500万円の非課税枠を一括でも分割でも選択可能です。

 

ただし、贈与時に税金が免除・軽減(2,500万円を超えた金額には一律で20%の贈与税が課)されますが、相続時にあわせて精算する贈与税法の制度であり、一度この制度を選択したら取消不可(暦年課税制度に戻すことが出来ない)。贈与ごとに翌年の申告期限内に申告書の提出が必要等、年齢要件(贈与者60歳以上の祖父母または父母、受贈者20歳以上の子または孫)もあり注意が必要です。

 

(上記条件に適合すれば、父から2,500万円、母から2,500万円の贈与を受けることが可能です。なお、父からは当制度の一括2,500万円の非課税制度、母からは暦年贈与の毎年110万円の非課税制度を利用する選択も可能です。)

 

ご利用される場合は、本件に詳しい専門家(税理士、行政書士等)にお問合せください。

 多額な贈与であるため、他の相続人との間にバランスを失するケースがあります。税務の相談だけではなく、『遺言書』作成を専門とする行政書士等の法の専門家に相談することが必要です。(「持ち戻しの免除」対策等が必要となります。)

 

 

「相続開始前3年以内の贈与財産」:

「暦年課税」を選択し贈与を受けた者は、贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価)は加算しなければなりません。

「暦年課税制度」:贈与を受ける人ごとに毎年、年間110万円の非課税枠(基礎控除)を受けることの出来る贈与制度です。110万円を超える金額に対しては、「超過累進税率」が適用されます。非課税枠内(110万円以内)であれば申告は不要です。なお、「相続時精算課税制度」と異なり贈与者、受贈者に制限はありません。

 

「超過累進課税」について:(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合、(2)(1)以外の贈与の場合、「税率・控除額」が異なります。下記※贈与税の2つの制度→2ページ目<改正2>が平成27年1月1日以後適用される「暦年課税制度」の改正内容です。右側の改正後の表をご参照ください。)

  

 贈与税の2つの制度(「相続時精算課税」と「暦年課税」との比較<改正1、改正2>

出典:国税庁ホームページ「平成27年1月1日以後の相続時清算課税制度のあらまし」https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf

 

なお、各制度の詳細は以下をご参照ください。

出典:国税庁ホームページ(相続時精算課税 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm

 

出典:国税庁ホームページ(暦年課税

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 

 

 【関連参照】:税額計算の方法 ※3. 

 

 

「今後の進め方」のポイント

 

ここ(上記の「相続財産とは?」の解説)は、ザット見ておいてください。(最初は飛ばし読みで構いません。)

  

税法は、民法を基本としながらも、一定の場合にその例外規定を設けているという関係にあります。

したがって、税法を理解するには、民法との相違部分を意識することが必要であり、この相違、関係性を理解することが重要になります。

 

 そこで、意識的に比較しながら進めることとしました。 

次ページ>民法上の相続財産!はジックリお読み頂きたいと思います。

 

【今後の進め方のポイント】

①次ページで、民法と税法の根本的課題(趣旨・目的)をご理解頂き、各財産(資産)項目ごとの民法と税法の「適用範囲のギャップ」を知り、「財産リスト」の作成に入るのが良いでしょう。

 

②『財産リスト』(オンラインショップでソフトをご購入頂きます)は、評価方法は?を参照しながら同時に作成すると良いと思います。

 

「評価方法は?」は、実際の作業レベルの解説ですので、読んで理解するのではなく、実際に作業をしながら理解すべきだからです。そしてその際には、<注意事項><留意事項>等に配慮し、慎重にすすめましょう!(複雑な地形で、路線価から評価できない等の場合、不動産鑑定士等の専門家に相談する方が良いケースもあります。不動産に限らず、細部の実務知識が必要になる場合があります。)

※不動産は、「小規模宅地等の特例」の活用が重要です。<注>【留意事項】がたくさんあります。

 

『財産リスト』の作成が<なぜ重要なのか?>につき、商品説明>『財産リスト』について:として解説致しました。

 

「商品説明」の背景・目的にかかり、『財産リスト』の【重要性】(網羅性)、当ソフトの『財産リスト』の「項目構成」、今後の「具体的進め方」・「留意点」を「まとめ」ましたので、ご確認ください。

 

【相続対策】について:とし、3つの対策の必要性と関連性(対策の順序)について「まとめ」ています。 当『財産リスト』を土台として活用することの重要性を解説しています。

 

<<民法の基本につき「現場」の「現実」から【重要情報】を開示いたします>>

   (相続の現場にかかわり10年、あまり語られることのない実態【重要事項】をまとめました。)   

 

法的要件やその効果】(何が必要であり、必要事項を満たせば何が保障されるのか、逆に何が不足するとどういう困った事態が発生するのか)につきましては、

「相続人とは?」~「税額計算の方法」まで各ページにその理論を解説しましたが、

 

れを『マトリックス表』としビジネス世界で使用される問題解決手法「MECE)で「『財産リスト』作成にあたり、どのような視点が必要となるのか?」<有効な『遺言書』を作成し「円満な相続を実現するには、何が必要か?>につき紹介し、実際の相続発生時に、多々発生する実態につき典型的な事例をいくつか紹介いたしました。【理論と現実のMECE】の実践!)

 

ここは当初は必須科目ではありませんが、一通り『財産リスト』を作成し終えてから、必ずお目を通されることをお奨めいたします。

 

当初まずは、【相続財産の全体網羅】-狭義の意味の全体網羅-から始めましょう。

(ただし、専門家<*>に相談されずに、独自に『遺言書』作成を終えられようとする「遺言者さま」には、上記「MECE」のご確認を強く薦めます。)

 <*>「専門家」とは、行政書士等の『遺言書』<原案>作成を主業務とする士業又は法人を意味しています。「予防法務」の専門家であること。すなわち、民法の真髄を知悉した専門家であり、お客さま視点で提言のできる人を意味します。社会正義という視点も必然含まれてきます。⇒「民法の基本原理」ご参照。

    

 

【重要ポイント】 

 『遺言書』<原案>を公証人役場へ持参し、公証人に「公正証書遺言」を作成してもらうというステップとなります。公証人が<原案>を作成するわけではありません。<原案>は『財産リスト』を土台にして、法的要件やその効果】を図り『遺言書』の(内容、実質)を整えたものです。

「遺言者さま」が作成しますが、不安のある「遺言者さま」へは、行政書士等の「予防法務の専門家」が形式・実質を日常的にサポート致します。

公証人は「公正証書遺言」とし、書類作成にかかり形式的な法的保障を担保します。

 

民法上の相続財産!

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