相続は、これを職業とする者以外、全ての人にとりまして、未知の分野です。
そこで、参考にして頂きたく、人生事業の後半期に検討しておくべき一連の『特殊な契約形態』を取りまとめました。
特に「遺言書の作成」は、「想いやもの」を次代に円満に引き継ぐためには、対処すべき法律要件、配慮すべき人の心情要件等ご本人お1人では、想像できない多くの知識・情報が必要となります。(専門家のサポートが不可欠です。)以下、順にご案内いたします。
ご本人の家族関係(お子さま、お世話・介護をしてくれる人が居るか居ないか等)や健康状況によって、すべてが必要ではありませんが、以下の4つの準備を検討しましょう。
準備すること | 概 要 |
1.「遺言書の作成」 (「付言事項」の作成) |
法定の推定相続人(以下、「相続人」といいます。)への財産の分配を書面にします。これを「指定分割」と言い、相続人全員の合意により原則この「指定分割」どおりの遺産相続が行われます。 *相続人及びそれ以外のお世話になった人へ財産を贈ることを「遺贈」といい、「遺言書の作成」により、実現できます。 |
2.「見守り契約」 (「財産管理委任契約」) |
「任意後見」が始まるまでの間、任意後見人になる人が定期的に訪問したり電話したりして、ご本人の体調や悩み事の相談行い、支援する側は本人の判断能力の有無の確認ができる。 (財産の管理まで対象とする場合は、「財産管理委任契約」を結びます。) |
3.「任意後見契約」 | 認知症になってしまったとき、事前に決めておいた人が後見人となり、ご本人のために法律行為をする約束をする契約。(認知症になってしまうと法律行為はできません。「遺言書の作成」もできません。) |
(死亡) | |
4.「死後事務委任契約」 |
ご本人が亡くなった後の事務的な手続きを行うことを約した契約。 例えば、(1)死亡したことを家族や友人へ通知する。(2)葬式を行う。 (3)生前の未払いの医療費を支払う。 |
「遺言執行」 |
「遺言書」(「指定分割」)に基づいて、相続人への財産の移転を行います。 |
最近、上記の契約を補完する契約として以下が注目されています。
※「民事信託契約」 | ご本人の死亡後の相続税対策・資産承継対策・事業承継対策のため、あるいは自己又は遺される家族の生活保護のための財産管理を目的とし信託契約を結ぶもの。(*「家族信託」と言われるものもこの「民事信託契約」によります。) |
*「家族信託」・・・『家族による家族のための民事信託』ということであり、家族・親族が財産の預かり手(財産管理人)となり「高齢者や障害者のための安心円満な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする民事信託の一形態。次のようなメリットがあります。
①財産管理は信託契約により契約の受託者が行える。
<例>契約により所有権は父(委託者)から子(受託者)へ移転するので、相続が発生(父が死亡)しても、財産管理者は不変、母が「受益者」の地位を父から引継ぎます。
②二次相続以降の指定も可能。
(ただし、遺留分は廃除できません。民法上の強行法規に対する配慮が必要です。)
※弊事務所では、1.「遺言書作成」と「遺言執行」を主にサポートしていますが、
2.3.4.及び「民事信託契約」につきましても、ご相談ください。お客様のご要望(課題、目標)をトータルにサポート致します。
では、以下に1.「遺言書の作成」に関してご案内致します。
※当行政書士事務所では「公正証書遺言」をお薦めしていますが、まずは「自筆証書遺言」を書いてみるのも一法です。
(但し、せっかく「遺言書」があったにも関わらず、遺産分割事件として問題となるのは殆どが「自筆証書遺言」の場合です。緊急的に作る等「例外的」に有効な場合もありますが、必ず専門家のチェックを受けてください。)
「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のいずれを作成するにしましても、遺言者さまの個別事情に対応し法的に担保された(原案)を適正に作成しなければなりません。弊事務所ではそのサポートを行います。
*最終的に『遺言書』とするのは、「公正証書遺言」の場合は公証人であり、「自筆証書遺言」の場合は遺言者さまご自身となります。
⇒【ご参考(「遺言書」)】 (※オンラインショップ情報に拠ります!)
*「付言事項」の作成を強くお奨めいたします。
⇒【ご参考(「付言事項」記載例)】(※同上ショップ情報に拠ります!)
ご自分で『遺言書』(原案)を作成される方のためオンラインショップを開設しています。
自己診断シートの【無料提供】ほか、『遺言ソフト』の販売、相続・『遺言書』作成に関する法的基礎・最新情報を満載しています。
挑戦される方は活用ください。
◆その他【付随対策】サポート: |
「遺言書作成」が「相続対策」の柱ですが、以下【付随対策】も重要です。
お客さまのご要望により、専門家と連携しサポートいたします。
①納税対策(生命保険金活用等)が必要な場合、相続に詳しい生命保険会社の専門家と連携し、有効対策をご提案致します。
②複雑な節税対策が必要となる場合、相続の専門家「税理士」等と連携し、有効対策をご提案致します。
③不動産有効活用(分筆、譲渡、賃貸マンション・アパート建築等)については司法書士や土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産コンサルタント、金融機関、ハウスメーカー等と連携し、有効対策をご提案致します。
④法人活用が求められる場合があります。法人(一般社団法人、株式会社等)設立の場合の許認可申請業務は、行政書士の独占専門業務です。お任せください。
(上記の「民事信託契約」において、法人が受託者となることが可能です。)
※なお、下記「(2)『遺言執行』サポート」ご参照ください。「遺言書」(「指定分割」)を実現し、次代の円満な親族関係を継続する上で最も重要なことがらです。
上記(1)における『公正証書遺言』と適正な『遺言執行』により、「円満相続」が可能となります。
→『遺言執行』を第三者であり、かつ、「予防法務を専門業《使命》」
とする『行政書士』に委託されることが、
「相続を成功裡」に完了させる最大のポイントです。
◆『遺言執行』という業務について: |
執行(遺産分割)の時には、遺言者(被相続人)は相続人(子供たち等)に影響力を与えることが出来ません。(特に二次相続時=ご夫婦のお二人目が亡くなられた時)子どもたちへの調整力が働きません。
したがいまして、法は「遺言で遺言者に代わって調整を行う者(遺言執行者)を指定し、又はその指定を第三者(行政書士等)に委任することができる」(民法1006条①)としています。(※ただし法的立場は、相続人の代理人であり、遺言者(被相続人)の代理人ではありません。民法第1015条。)
→利害関係のない「遺言執行者」が調整力を発現することで総和が実現されるのです。利害関係者(相続人の一)が執行業務をなすのは、他の相続人との関係で、紛争の元になる場合があります。
第三者に任せる方が、遺言者(被相続人)の意思が実現できるのです。
※遺言があっても、相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なる遺産分割ができるとされていますが、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の合意も必要とされています。
※ご参考法令:遺言執行に係る条文<民法第1006条~1021条>
※相続(遺言)で最も重要なのは、「遺言者の意思の実現」です。
「予防法務」を積極推進する当「行政書士アーク総合」は『遺言書』(原案)作成サポートをメイン業務とし、「遺言者の意思」を確実に実現します。
⇒『公正証書遺言』に必要な「保証人」(2名必要)そして『遺言執行』業務につきましても、当「行政書士アーク総合」にお任せください。
お気軽に弊所にご相談ください。
※『遺産分割協議書』作成につきましては、ご相続人「全員の委任」がいただける場合にのみお受け致します。(専門事務所をご紹介することも可能です。)