『公平配分の基本原理』


相続分につき公平を図るため、具体的な方法が規定されています。
以下【特別受益者の相続分】、【寄与分】をご覧ください。

【特別受益者の相続分】

(民法第903条)

①共同相続人の中に遺贈を受け、または生前に特別(婚姻のため、養子縁組のため、生計の資本として)の贈与を受けた者がある時には、その贈与は相続分の前渡しとされ、遺贈又は贈与はその者の相続分から差し引かれます。

③「遺留分」に違反しない範囲で差し引かない遺言(「持ち戻し免除」の意思表示)も効力を有します。

 保険金の請求権又は取得した死亡保険金は本条一項の遺贈又は贈与に当たりません。ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,(例外的に)特別受益に準じて持戻しの対象となります。(詳細は【判例紹介(1)】より、ご参照ください。)

民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が【遺留分】民法第1030条の要件を満たさないものであっても(1年以上前のものであっても)、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、遺留分減殺の対象となる。

(詳細は下記の【判例紹介(2)】より、ご参照ください。)

遺贈については、すべてが特別受益に該当します。「持ち戻し免除の意思表示」は遺言でしなければなりません。(生前贈与は、贈与契約と同時でも可です。) 


 

 

【寄与分】

(民法第904条の2)

①共同相続人の中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき、規定により算定した相続分にその寄与分を加えた額をその者の相続分とします。 

遺言で特別寄与者へ寄与分の指定をする(★)場合 、配分理由として自分の財産が現状あることについて、その寄与者の特別の寄与があったことを具体的に書き記しておく(事実証明資料として残しておく)ことが重要です。          

                                                                                                  この寄与分については最終的には共同相続人の協議で【本条①】(協議で決まらない場合は裁判所が【本条②】)決めることになります。が、個々具体的に評価金額も記載しておくことが「遺言」(指定分割)を効果あるものとする上で重要です。             

   

 

(★) 遺言で「寄与分」を定めることは出来ないとされる場合がありますので、「遺贈」ないし「相続分の指定」「分割方法の指定」として対策を採っておくことが実務上必要です。   


 

(上記条文解説中のサイト運営者が判例、実務事例に基づいて記載したものです。遺言者の意思『遺言書』(指定分割)に拠る「公平配分」を実現(合意形成)するための最大重要事項です。

ココを外すと(指定分割)の合意形成が難しくなります。また、引き続き下記【ご留意】へお進みください。(「民法上の原則」=日本の現在の民法の基本にして軸となる最も重要なところです。)


【ご留意】【判例紹介(1)(2)】と遺言(「指定分割」)に関して

 

 遺言(「指定分割」)が優先されます。相続人全員が合意すれば、「指定分割」どおりの遺産分割がなされます。【私的自治(契約自由)の原則】

この判例も、遺言があったかどうかは定かではありませんが、裁判に至った場合の裁判所による認定事例です。判例では述べられていませんが、死亡保険金請求権につき被相続人が遺言にて「持ち戻しの対象とする」との意思表示をしていた場合は、持ち戻しをすべきでしょう。)

 

したがいまして、当サイトの目的である『遺言書』(「付言事項」)を作成し、円満相続を実現しようとされる「遺言者さま・ご家族」にとりましては、以下の観点からこれらの判例を参酌されることが重要となります。 

すなわち裁判になった場合に、本件(903条第一項)の解釈にあたり、関連する1030条、1031条、1044条を合わせて、どう判断されるのかを知っておくことは、裁判(調停や審判含む)にならないように、『遺言書』(「付言事項」)をどのように作成しておくべきかの判断(『予防法務』)上、有益である。その意味で考慮すべきである。(下記の記載も同様の意味で、考慮すべきです。)

 (ただし、遺言による「指定分割」にあたり、【私的自治の原則】の基に「法の規定(判例)」に適合していることが望ましいのは言うまでもありません。

したがいまして、当オンラインショップの「商品」における相続財産の分割は、下記の「実際相続分」の計算方法に拠っています。【遺留分の計算】に関しても同様の考慮をしています。

 

※ただし、ここでは、一般的誤解をとくために、以上「原則」を強調して記載していますが、「原則」には必ず「例外」規定があります。⇒別途、再整理し言及します。


「実際相続分」の計算方法:(特別受益や寄与分がある場合)

 

この特別受益・寄与分を考慮した「実際相続分」は以下の計算により算出します。

 ①「実質の遺産」=相続開始時の遺産(正の財産)-遺贈(※)+特別受益-寄与分

 ②「本来の相続分」=「実質の遺産」×指定(法定)相続分

 ③「実際相続分」=「本来の相続分」-各自の特別受益+各自の寄与分

(※)第三者に対する生前贈与や遺贈は持ち戻しの対象になりません。

 この①の特別受益・寄与分について、また、②の指定(法定)による相続分につき相続人間で合意することにより、この③「実際相続分」が遺産分割の基準になります。

 

 当オンラインショップの「商品」《『遺言書』作成ソフト》はこの①②③をエクセルでシミュレーションし、合意案を検討します。下記の「遺留分」も自動計算します。】

 

 ( 合意ができない場合は、調停(審判、裁判)により裁判所が特別受益・寄与分を認定して「実際相続分」を算定し、それに基づいて遺産分割がなされます。)  


【遺留分の計算】

1.「基礎財産」の算定:

 

遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。

 贈与とは、相続開始前1年間の贈与、それより前の贈与であっても当事者双方に害意ある贈与のほか、共同相続人に対する特別授益(時期や害意の有無を問わない)が含まれます。

 

なお、贈与ではなく売買などの有償処分であっても、不相当な対価でなされた有償処分で、売買当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は、贈与とみなされます。

 

2.「総体的遺留分」の算定:

上記1.で算定した「基礎財産」に民法第1028条所定の遺留分割合(先のページ参照)を乗じて「総体的遺留分」を算定します。すなわち次のとおりです。

 

1)直系尊属だけが相続人の場合:基礎財産の1/3

2) 1)以外の者(ただし、兄弟姉妹を除く)が相続人の場合:基礎財産の1/2

 

3.個別的遺留分」の算定:

  複数の遺留分権利者が存在する場合には、さらに遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ算定します。

 

・「個別的遺留分」=「総体的遺留分」×「法定相続分の割合」

 

4.「遺留分侵害額」の計算:(以下の計算式となります。)

 

・「遺留分侵害額」=遺留分額(「個別的遺留分」)-(遺留分権利者が相続した財産-遺留分権利者が相続によって負担する相続債務額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額(※)

 

 

(※)遺贈」については、第三者に対する贈与であっても、相続開始1年以内の贈与、それより前の贈与であっても、遺留分を侵害することを知ってなされた場合(不相当な対価による取引を含む)は、持ち戻しの対象になります(民法1030、1039条)。

 

この計算によって、「遺留分侵害額」が無かった(「0」ゼロ以下だった)場合には、遺留分減殺請求はできません。(なお、ゼロ以下の額を返却する必要はありません。)(民法第903条②)。

 

5.減殺の順序:

 遺贈、死因贈与、贈与の順であり(民法1033条、554条)、遺贈等(「死因贈与」も含み)はその目的の価額に応じて遺留分減殺請求の効果が及ぶ(民法1034条)。【原則】

 ただし、民法は、遺言者がその遺言で別段の意思表示することにより、原則と異なる減殺の対象財産の順序を定めることを認めている(民法1034条但書)。

遺贈と「相続させる」遺言とは、遺留分に関し(性質に反しない限り)「同順位」と解されています。

 


(民法第904条)

第903条(特別受益者の相続分)に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても相続開始の時(※)においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 

 

(※)特別受益の算定にあたっての「価額算定上の基準」:法の基準は「相続発生時」です。

 ⇒税法の基準は「贈与時」です。 

 

 その他、税法は民法の規定を基本としながらも、特別の規定・制度や、<特例>を置いています。

相続人間の権利・利害調整を図る民法と、税法との相違につき、理解が求められる重要な部分です。以下「民法上の相続財産!」をご参照ください。

 ≪相続財産の範囲≫について違いを図解し、相違点につき「まとめ」ました。特に上記の「特別受益」「寄与分」の位置付けをご確認ください。

 

 

なお、≪税法上の相続財産≫につきましては、

次ページより「相続財産とは?」にてご紹介いたします。


 【特記事項】

「税額を計算する方法」について

相続対策を始めるにあたり、「誰に何を相続させるか、何をどう分割すれば公平にして円満な相続が実現できるか」

を検討してきたわけですが、一方で「納税資金をどう確保するか」、「節税(贈与)対策をどう進めるか」も対策上、重要です。

 

当サイトでは、一通り次の「相続財産とは?」のページから順次、当ホームページ全体を通読された後にご覧になられた方が、「解り易いのではないだろうか」と、見出しのとおり(以下【ご参考】)のサイト構成と致しました。(「■税額計算の方法」は最終テーマとしました。)

 

 しかしながら、既に節税(贈与)対策を進めておられるお客様や、今後贈与」につい検討されるお客様は、まず最初に最終テーマ税額計算の方法ご一読されて(結論を知って)から(必要に応じて)各テーマをご覧頂いた方が、効率的ではないかと考えられます。

 

また、税法に関する配慮(検討)事項!として、以下をご参照くださると税法全体の体系や税務当局の目的理解に役立つと思われます。

各種<贈与税の特例>・「税額控除」制度:

平成27年からの「贈与税」「相続税」の改正に関する国税庁のホームページのリンク先:

 

【ご参考】以下に本サイトの全体構成をご案内致します。随時、必要テーマを参照ください。

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