『遺言書』の重要性!


では「法定」以外の相続人とは?

「遺言者が『遺言書』で決めた人」というのが、解です。これを「法定相続」に対し「指定相続」といいます。

 したがって、『遺言書』は極めて重要です。以下のとおりです。 

『遺言書』で法定相続人以外の人に遺言者の財産を贈与することを『遺増』といい次ページ以降のテーマとしています。(財産の全部又は一部の割合で指定、あるいは特定の財産を指定して贈与することを遺贈といい、法定相続人にこの遺贈により贈与することも可能です。) 

「相続財産」をどのように配分するかを決定する上で、まず重要なのは『遺言書』です。「法定相続分」や「遺留分」の規定は「遺言書」がない場合あるいは有効でない場合に、「法定相続分」を参考にして相続人全員の協議(「協議分割」)により「相続財産」の分け方を決めなさいという規定です。(協議が調わない場合は、裁判所の調停、審判、裁判によります。)

 

『遺言書』があれば、『遺言書』により遺産の分割(「指定分割」)がなされます。「指定相続分」が「法定相続分」に優先して適用されます。(民法902条1項【遺言自由の原則】【私的自治の原則】)。


⇒具体的には下記『遺言書』作成上の留意点:をご参照ください)

 1.遺言の「方式」「能力」等「形式的・実質的」要件法律で定められています(民法第960条~)。

  自己の思いを自由に書くことはできますが、そのとおりに執行(遺産を分割し、各相続人へ配分を完了)できるとは限りません。また、公正を配慮して書いたつもりでも、「遺言書」全体が無効であるとされる場合もあります。

 

注意!遺言をする時において能力を有することが必要です。(満15歳になれば単独で遺言する能力があるとしていますが、高齢になって認知症の発症後では手遅れになる可能性が高まります。遺言をするに早すぎるということはありません。)詳しくは「お問合せ」ください。

  

2.法定相続人(兄弟姉妹以外)には「遺留分」最低限の遺産を確保する権利)を請求する権利が法律で定められています(民法1028条~)。

 

その割合については、先の表「遺留分」をご覧ください。(←総体的遺留分)

  遺言者が「自由に処分できる割合」が自ずから決まります。 相続人が誰かのパターンごとに

 配偶者、子の場合は1/2 ⇒(表NO.1~5)をご参照ください。

 ・父母    の場合は2/3⇒ (表NO.6)をご参照ください。 

・兄弟姉妹 の場合は全部   ⇒(表NO.7)をご参照ください。

 

法律上、この割合を限度に遺言者(被相続人)が「自由に処分」することが出来ます。

 

 

 兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の減殺請求権は必ずしも裁判上の請求による必要はありません。ただし、遺留権利者は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効消滅します。相続開始から10年経過したときも(知っているいないに係らず)消滅します。

 

3.「指定相続分」は遺留分に関する規定に反することはできませんが、『遺言書』が直ちに無効になるものではありません。(遺留分権利者又はその承継人からの遺留分」の「減殺請求」(形成権)によって、減殺の効果が生じます。「減殺請求」がなければ、無効になりません。また、「遺留分減殺請求権」は上記のとおり時効消滅します。)

 

4.実際には、『遺言書』の内容に不服で相続人間での協議で遺産分割を行う場合があります。この場合「遺産分割協議」が必要となり、相続人全員の合意の上で、遺言の「指定相続分」と異なる分割をすることは有効とされます。しかしながら、遺言者が「遺言執行者」を指定している場合は、「遺言執行者」を加えた協議が必要です。この協議で1人でも合意できない人が存在すれば、原則『遺言書』どおりに相続を行わなければなりません。

  なお、そのことに不服のある相続人は、「遺言無効確認の訴え」等を提起することはできます。

 そして調停(審判、裁判)という手続を経ることとなります。

  

 

そのような訴えを提起されることのないように、以下に留意し『遺言書』を作成しましょう!

 (遺言者さま、相続人さま全員が気持ちよく合意できる『遺言書』を作成しましょう。)  

『遺言書』作成上の留意点:

 

 上記の各要件を満たし、「法定相続人」あるいは「法定相続人以外の人」との関係を調整して、あなた(「遺言者」)の意思を実現し、相続人全員の納得を得るには、どのような「遺言書」を作成すれば良いのでしょう。

 

以下の4つがポイントです。

1.事実を確証に基づき確認する。【相続人の確定】 

 「遺言書」作成における第一ステップです。戸籍謄本を取り寄せ確認します。

 被相続人(遺言者)の記憶や思いのみで、進めるのではなく、確証に基づき進めます。

 (「戸籍謄本」はあなた(遺言者)が誕生してから現在までの継続したものが必要です。揃えておくことが、相続人の相続発生時以降の実務手続き上も有益です。

 ※ 相続専門「行政書士」等 へ「相続関係図」の作成を依頼することをお奨めします。

 

 

2.事実証明に関する調査を専任業務とする専門家に依頼する。 

「公正証書遺言」作成には戸籍謄本は必須です除籍謄本、原戸籍等が必要となる場合もあります。不動産がある場合には登記簿謄本、固定資産税評価証明書も必要となります。

  

ご自分でも可能ですが、ケースによっては相当の手間・時間がかかります。「行政書士」「土地家屋調査士」「司法書士」等がそれぞれの分野の「事実証明」を行います。

相続専門「行政書士」等が窓口となって必要な各種証明書類を全て取り寄せてくれます。

  

3.「財産リスト」を作成し、『遺言書』(原案)作成を「予防法務」の専門家である「行政書士等」へ依頼する。 

 「財産リスト」は「遺言者」が作成します。あなたの財産に関する専門家は、あなた「遺言者」ご自身です。「財産分割」「納税対策」「節税対策」いずれの対策(「相続対策」)を採るにせよ、「財産リスト」の作成『相続』の土台(基礎)づくりです

 

 

(1)ここまでの原案を当ショップ≪『遺言書』作成ソフト≫で「財産リスト」上に作成します。 

 

(お知らせ)2017年11月17日現在販売休止中です。したがいまして、「財産リスト」作成に関するご相談は、弊事務所その他行政書士事務所へお問合せください。

 

(2)作成した「財産リスト」の妥当性につき行政書士等に相談し、

 公証人役場へ持参する『遺言書』と【付言事項】の(原案)を完成します。

 

「相続分の指定」(民法902条1項):遺言で指定します。これにより「法定相続分」ではなく「指定相続分」で遺産分割されることになります。

「分割方法の指定」(民法908条):預貯金、不動産、株式といった特定の財産ごとに、その「受取人」を誰にするかを指定します。これにより、相続開始によって遺言が有効となり(民法985条①)遺言で受取人が指定された財産については、遺産分割の対象から除かれ、遺産分割協議が不要となります。 

 

  「行政書士等」は、遺言者の意思(「私的自治の原則」)の実現を旨とし、相続人間の取り分の公正(【特別受益者】【寄与分】【遺贈】を配慮し、相続人間の紛争を未然に防ぐための【多くの法律・判例上の知識】、そして何よりも【紛争にならないための、人間関係調整の】豊富な経験を有し、それを実現する『遺言』作成をサポートします。

 

『遺言書』は「公正証書遺言」されることをお奨め致します。

 

【付言事項】を作成することもお奨め致します。      

法的な効果があるものではありませんが、「遺言の趣旨説明」「配分の理由」「相続人への想い」等につき「遺言者の真摯な意思」を伝えることは相続人に大きな心理的効果をもたらします。

⇒対して【遺言事項】という用語についても理解しておきましょう。

  

4.『遺言書』では、「遺言執行者」の指定も必ず行います。「行政書士等」を指定します。 

遺言執行者は、作成されたあなたの『遺言』執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

 「遺言執行者」の権限・義務(民法1006条~1021条)について、詳しくはお問合せください。

そして、遺言者さま、ご家族の安心をサポートします。

次ページは「特別受益」「寄与分」(『公平配分の基本原理』)について解説いたします。

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