「法定相続割合」と「遺留分」


相続人ごとの「受取る割合」(「法定相続分」民法第900条)、最低限の「保障割合」(「遺留分」民法第1028条)が決められています。下表のとおりです。

 

この遺留分を「総体的遺留分」といい、「個別的遺留分」(各相続人ごとの遺留分)と区別します。

 

    法定相続人 法定相続割合     遺 留 分  

遺言者の自由に

なる割合        

 

 

 

NO. 

 

配偶者

    

  

順位者

     

 

配偶者

   

  

 

順位者

  

   

配偶者 

    

 

順位者

 

    

合計

    

全部 1/2 1/2 1/2
第1(子) 1/2 1/2 1/4 1/4 1/2 1/2
第2(親) 2/3 1/3 1/3 1/6 1/2 1/2
第3(兄弟姉妹) 3/4 1/4 1/2 1/2 1/2
第1(子) 全部 1/2 1/2 1/2
第2(親) 全部 1/3 1/3 2/3
第3(兄弟姉妹) 全部 全部

  法定相続人のうち子・親(代襲相続人含む)には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。

  遺留分の放棄」は相続発生前は家庭裁判所の許可が必要。相続発生後は自由、許可は不要。

以上は「法定相続人」の間における配分割合(法定相続分)の規定です。

『遺言書』(指定相続分)がある場合について、次ページ『遺言書』の重要性へ!ここで「法定」以外の相続人についてご案内いたします。

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